扶養控除の見直しは?
最近、お客様、特に高校生のお子さんをもつお客様から「扶養控除はどうなるの
」という質問がよくあります。そもそも扶養控除とは何か?といいますと、いわゆる独身貴族
と呼ばれる人たちがいる一方で、多くの家族を養わなければならない方
もいます。そのような方はそれだけ生活費がかかって大変です。そこで、扶養する家族の多い人の所得税や住民税の負担を出来るだけ軽くするように設けられている人的控除項目を扶養控除といいます。
平成22年度の税制改正で、子ども手当等の創設に伴い扶養控除の見直しが行なわれました。簡単に言いますと、平成22年分には影響はありません。今年末の年末調整も来年春
の平成22年分所得税確定申告もこれまで通りです。
扶養控除の見直しは来年1月からになります。つまり、平成23年分以後の所得税と平成24年度分以後の個人住民税から適用になります。主な改正点は以下の通りです。、
①扶養親族のうち16歳未満の者(年少扶養親族といいます)にかかる扶養控除を廃止する。
②特定扶養親族の範囲を19歳以上23歳未満とし、改正前の特定扶養親族のうち16歳以上19歳未満の者にかかる扶養控除の上乗せ部分を廃止する。
詳細につきましては、当事務所までお問い合わせ下さい。
平成22年度の税制改正で、子ども手当等の創設に伴い扶養控除の見直しが行なわれました。簡単に言いますと、平成22年分には影響はありません。今年末の年末調整も来年春
扶養控除の見直しは来年1月からになります。つまり、平成23年分以後の所得税と平成24年度分以後の個人住民税から適用になります。主な改正点は以下の通りです。、
①扶養親族のうち16歳未満の者(年少扶養親族といいます)にかかる扶養控除を廃止する。
②特定扶養親族の範囲を19歳以上23歳未満とし、改正前の特定扶養親族のうち16歳以上19歳未満の者にかかる扶養控除の上乗せ部分を廃止する。
詳細につきましては、当事務所までお問い合わせ下さい。
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