経営者のみなさん、引退後のことを考えてますか?
昨日、中小企業倒産防止共済についてお話しましたが、今日は小規模企業共済についてお話したいと思います。
個人事業主は退職金がありません。そのため引退や廃業をしても、その後どうやって生活していこうか
、悩んでしまいます。そこで、会社役員を退職した後や廃業後の生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度があります。それが、小規模企業共済制度です。支払った掛金は全額所得控除の対象になりますし、受け取る共済金も退職所得控除等の対象になります。
平成23年1月1日から、一定の要件を満たす、個人事業の経営に携わる「共同経営者」であれば、個人事業主の配偶者や後継者といった親族だけでなく親族以外の方も加入することができるようになります。ただし、加入可能な共同経営者は一事業主につき2名までとなりますのでご注意を
詳しい内容は、当事務所までお問い合わせ下さい。
個人事業主は退職金がありません。そのため引退や廃業をしても、その後どうやって生活していこうか
平成23年1月1日から、一定の要件を満たす、個人事業の経営に携わる「共同経営者」であれば、個人事業主の配偶者や後継者といった親族だけでなく親族以外の方も加入することができるようになります。ただし、加入可能な共同経営者は一事業主につき2名までとなりますのでご注意を
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